2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
まず、のぼりについての公職選挙法上の規定でございますけれども、先ほど申しました二百一条の十三で、特定の候補者の氏名、類推されるような事項を記載するというのをしてはいけないというのは、当該選挙運動期間に新たに設置されるものについては当然禁止をされるということでございまして、これに反した場合については、当然、撤去をしないといけないということになってございます。
まず、のぼりについての公職選挙法上の規定でございますけれども、先ほど申しました二百一条の十三で、特定の候補者の氏名、類推されるような事項を記載するというのをしてはいけないというのは、当該選挙運動期間に新たに設置されるものについては当然禁止をされるということでございまして、これに反した場合については、当然、撤去をしないといけないということになってございます。
それで、公職選挙法二百五十一条の三には、組織的選挙運動管理者としては、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整に当たる者、私はこれを第一類型というふうに一応規定いたしますが、そして次に、当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督を行う者、これを第二類型、そしてその管理を行う者、第三類型ということで質問いたしました。
まず、「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」を行う者、山崎拓委員の言葉によればヘッドクオーターというふうにおっしゃっております。それから二つ目は、「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督」を行う者、これについては前線のリーダーだ、こういうふうにおっしゃっていますね。
当該選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者、ないしは第二類型の当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督を行う者。そうじゃないんですか。そういう理解が、素直な、今紹介された判決文の読み方ではないんでしょうか。
一方で、選挙応援にかかわる御指摘ございましたけれども、公職選挙法上で選挙運動は無報酬でなされるのが原則であるとされておることは御承知のとおりでございますが、そのような無報酬の選挙運動は当該選挙運動を行う者の自発的な活動でございまして、一般には財産上の利益の収受には該当しないものと考えられます。
組織的選挙運動管理者等とは、公職選挙法第二百五十一条の三第一項におきまして、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されているところでございます。
○説明員(藤田昇三君) お尋ねの件につきましては、栃木県の茂木町の助役であった者と同町議会副議長であった者の両名が買収罪等によって執行猶予つきの懲役刑に処せられたわけでございますけれども、検察官におきまして、公職選挙法二百五十一条の三の定めております「組織的選挙運動管理者等」に係る連座要件の有無について慎重な検討を行った結果、いずれの者についても同条一項の規定する要件のうちで「当該選挙運動の計画の立案若
この面でも国会審議の当時の過程で立法の担当者から、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者につきましては、選挙運動全体の計画の立案または調整を行う者、ビラ張り計画、ポスター張り計画、個人演説会の計画、街頭演説等の計画を立て、その流れの中で調整を行う者、いわばヘッドクオーターの役割を担う者。
組織的選挙運動管理者等に係る連座についてお尋ねでございますけれども、公職選挙法の第二百五十一条の三第一項におきましては、組織的選挙運動管理者等とは、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいう。」
しかしながら、条文の中では、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」と明快に規定してありますので、御指摘のように、「等」という言葉は条文の中には用いてありません。
法律に書いてございますが、「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」というのが一つでございます。これに該当する者といたしまして、具体には、選挙運動全体の計画の立案または調整を行う者、ビラ配り計画、ポスター張り計画、個人演説会の計画、街頭演説等の計画を立て、その流れの中で調整を行う者、いわばヘッドクオーターの役割を担う者であるというのが具体的な例でございます。
この今回の法案では、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行う選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」と明確に規定をいたしておるわけでございます。
○山崎(拓)議員 この点につきましては再三お答えをいたしておるわけでございますが、「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」が一つ。それから、「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督」が二つ。「その他当該選挙運動の管理を行う者」が三つでございます。
○堀込議員 御指摘でございます御趣旨はよく理解はできるわけでありますが、ただし、この法文にある「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」あるいは「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督」、こういうものを政令で例示的にやるということについてはやはり問題があろうかなと。
すなわち、まず第一に、「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」を行う者でございますが、これは選挙運動全体の計画の立案または調整を行う者を初め、ビラ配り計画、ポスター張り計画、個人演説会の計画、街頭演説等の計画を立て、その流れの中で調整を行う者、いわばヘッドクオーターの役割を担う者でございます。
「公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」を「組織的選挙運動管理者等」と位置づけています。
公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動において、「当該選挙運動の計画の立案着しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」を「組織的選挙運動管理者等」と位置づけております。
そこで、今回、この連座の対象となる者の範囲を新たに「当該選挙運動の計画の立案着しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」、いわゆる組織的選挙運動管理者等でございますが、にまで拡大いたしまして、このような組織的選挙運動管理者等が公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動において、買収罪等の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、公職の候補者等本人
○説明員(岩田脩君) ただいまの御設例でございますけれども、「地位を利用して」というのは、公務員のその職務上の権限といいますか、職務の執行といいますか、それと当該選挙運動とが結びついている場合、というように一般的に言われております。
○谷口説明員 ただいま先生がお見せになりましたポスターが、当該選挙運動期間中に京都市内で掲示されたという事実は確認しております。それに対しまして、この種のポスター、立て札、看板類一切でございますけれども、その当該文書が公選法に抵触する場合につきましては、京都府警におきまして警告等の措置を講じてきたところでございます。
したがいまして、選挙公報が出ますと、直ちにその内容の真否の判定に関する捜査開始するということを、当該選挙運動に影響をなるべく及ぼさないで行ないますことが、技術的になかなか困難であるという事情もございまして、やはり私どもといたしましては、何らかの訴え出と申しますか、告訴告発と申しませんでも、何らかの訴え出というようなものがございました場合に、捜査を開始しやすいという事情があったわけでございまして、これを
っておるということになっておるようなケースだと私は思うのでございますが、それは裁判の結果によって、事実認定がどういうふうに合理的な証拠によって認められるかということにかかるわけでございまして、これはもっぱら事実をどう見るかということに帰着する問題だと思うので、法律解釈論的にどこに限界があるかということになりますと、これは先ほど申しましたように、特定の候補者の当選を得させるというその目的が直接である場合には、これは当該選挙運動
○河井説明員 ただいまの百四十条の点につきましては、先ほど来申し上げましたように、やはりこれは当該選挙運動のために行なうところの行為である、そうして、この行為が気勢を張る行為であるという点について行為者自身が認識しておる、すなわち、犯意がなければ処罰されないのだ、すなわち、たまたまそれが過失行為に基づいてさような結果が発生したというだけでは、百四十条の違反にはならない、さように私は考えております。
これは判例とかあるいは解釈によっていろいろあるわけでありますが、私個人の観念とするならば、とにかくその当該選挙運動の事前運動とみなすことが客観的に判断できれば、やはり私は犯罪構成要件を充当すると思うのです。ですから半年前であろうが、一年前であろうが、事前運動の犯罪というものは成立することができる、期間というものに制限はないんだと思っておりますが、いかがですか。
極端な例で恐縮でございますが、当該政党の事務所が開かれた、こういうことを記入し、しかもその政党名を記入して、その政党所属の議員が、当該選挙運動のまっ最中に頒布する、こういう場合には、棄権防止の文書であろうと、そういう別の文書であろうと、百四十六条一項の免れる行為かどうかという疑いがある。